『高年齢者の労働災害防止のための指針』が示されました
 高年齢労働者の労働災害防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となります。(令和8年4月1日施行)
 事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るため、国から今般指針が示され、事業者はこれに基づき取り組む必要があります。