労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)により、高
年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業
者の努力義務となったことを受け、令和8年2月に、「高年齢者の労働災害防止のための指針」
(エイジフレンドリー指針)を策定されました。